新築マイホームの税金はいつ・いくらかかる?「控除・軽減措置」と一緒にわかりやすく解説!

マイホームを計画し始めた時、避けて通れないのがお金の話。
なかでも税金については「なんだか難しそう…」「年末調整もよく理解できていないのに、自分で手続きできるのかな?」と思ってしまいますよね。
ネットなどで調べてみると、「登録免許税」や「固定資産税」など、聞いたことはあっても詳しく知らない言葉がたくさん出てきます。
「結局、いつ・いくら払うの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新築マイホームを建てる時にかかる税金の種類や、知っておきたい控除・軽減制度についてわかりやすく解説します!
目次
お家を契約するときにかかる税金

まずは、マイホームの契約から引渡しまでにかかる主な税金を紹介します。
①印紙税(いんしぜい)
お家を建てる契約書や、銀行でお金を借りる契約書(住宅ローン契約)を作成する時にかかる税金です。
印紙税額は契約金額によって異なりますが、一般的な住宅では1万円〜数万円程度が目安。
契約書に「収入印紙」を貼り付け、割印する形で納めます。
「契約を正式なものとして証明するための税金」と考えると分かりやすいでしょう。
②登録免許税(とうろくめんきょぜい)
土地や建物を購入した時、「この土地と建物は自分のものです」と国(法務局)に記録することを「登記(とうき)」といいます。
この登記の際にかかる税金が登録免許税です。
土地・建物どちらにもかかります。
税率は基本的に固定資産税評価額(※)の0.4~2%ですが、一定の要件を満たす新築マイホームの場合、軽減措置により0.15%になります。
※固定資産評価額とは、土地や建物の固定資産税を決める基準となる価格のこと。土地は地価公示価格の約70%、建物は建築費の約50〜60%が目安とされています。
①②の税金は多くの場合、司法書士に依頼することがほとんどで、司法書士への報酬とあわせて「諸費用」として支払うケースが一般的です。
③消費税
おなじみの消費税ですが、もちろんお家を建てる時にもかかります。
スーパーなどの買い物と同じく、建物の工事費やキッチン・お風呂などの設備には10%の消費税がかかります。
一方で、土地代には消費税はかかりません。
消費税はあくまでも、商品やサービスなど「消費されるもの」に対して課される税金。
土地は消費されるものではないため、対象外となっています。
引渡し後に一度だけかかる税金

次は、新しいお家での生活に慣れた頃に支払う税金です。
④不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
土地や建物を取得したとき、都道府県に一度だけ支払う税金です。
土地や建物の購入後、半年〜1年ほど経った頃に通知書が届くことが一般的。
令和9年3月31日までに住宅を取得した場合、3%(本来は4%)の軽減税率が適用されます。
基本的な計算方法は、「不動産取得税=土地の固定資産評価額×税率」です。
例えば「土地1,000万円、建物2,000万円」の新築一戸建てを購入した場合でシミュレーションしてみましょう。
建物の固定資産税評価額は、一般的に建築費の50〜60%程度になることが多いと言われています。
仮に、建物の評価額が約1,200万円(建築費の60%)だった場合、これに税率3%をかけると、36万円の不動産取得税がかかる計算になります。
「36万円も払うの!?」と思われたかもしれません。
ただこの不動産取得税には軽減措置(控除)があります。
軽減措置は県税事務所に申告をした人だけが受けられる制度です。
通知書が届いたら、必ず手続きをしましょう!
※不動産取得税は都道府県に納める地方税です。基本的な税率は全国一律ですが、申告の期限や書類の出し方は自治体によって異なる場合があります
毎年かかる税金

マイホームには、購入後毎年かかる税金があります。それが「固定資産税」です。
⑤固定資産税(こていしさんぜい)
マイホームに住み始めると、毎年4〜6月に市町村から納付書が届きます。
固定資産税は土地や建物の価値(評価額)に応じて金額が決まります。
税率は、原則1.4%。
例えば「土地1,000万円、建物2,000万円」のマイホームの場合を見てみましょう。
固定資産税の評価額は一般的に、
【土地】購入価格の約70%
【建物】建築費の約60%
程度になることが多いと言われています。
固定資産税を算出してみると…
【土地】1,000万円×70%×1.4%=98,000円
【建物】2,000万円×60%×1.4%=168,000円
合計すると、固定資産税は年間約266,000円になります。
※今回使用した税率1.4%は、全国の多くの自治体で採用されている標準税率です。一部の自治体では、違う税率を設定している場合があります
しかし、新築のマイホームには固定資産税の軽減措置があります。
●土地の軽減措置
「住宅用の土地」なら税金の計算に使う課税標準額額が最大で6分の1になります。
●建物の軽減措置
新築戸建なら、最初の3年間(長期優良住宅なら5年間)は固定資産税が半額になります。
これらの軽減措置を考慮すると、「思ったよりは、高くないかも…」ということもあるかもしれません。
マイホームは税金を払うだけじゃない!お金が戻ってくる制度

ここまでは税金を「支払う」話でしたが、マイホームは税金を払うばかりではありません。
お金が戻ってくる制度もあります。
①住宅ローン控除
お家を建てる時、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを組んでお家を建てると、年末時点のローン残高に応じて、その年に払った所得税や住民税などから控除される制度があります。
例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、その0.7%にあたる年間21万円が税金から差し引かれるイメージです。
この控除は最大13年間(2026年3月現在)続くため、トータルで見るとかなりの節税になります。
※年収や借入額、住宅性能によって控除額の上限は異なります
●住宅ローン控除の確定申告は1年目だけでOK
住宅ローン控除というと、「確定申告が難しそう…」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社員の方なら、1年目だけ税務署、もしくはe-Taxで確定申告を行えばOK。
2年目以降は、会社の年末調整で自動的に手続きが行われます。
●ふるさと納税とも併用できる
「住宅ローン控除を申告すると、ふるさと納税はできないの?」と心配される方も多いですが、基本的には併用できます。
ただし、住宅ローン控除によって税金が軽減される分、ふるさと納税で控除できる上限額が少し変わる場合があります。
その点だけ注意しておきましょう。
難しい税金のことも、パパまるハウスにご相談ください!

税金と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ポイントを整理すると次のようになります。
・マイホームを買うとき:契約書にかかる印紙税や、建物にかかる消費税
・マイホームを買ったあと:不動産取得税(支払いは一度)
・マイホームに住み始めたあと:固定資産税(毎年)
・住宅ローンを利用している間:住宅ローン控除で税金が戻る
新築マイホームの税金については、まずこれらのポイントを押さえておくことが大切です。
ただし、実際にかかる税金の金額は、住宅の価格や土地の条件、年収などによって変わります。
「私たちの場合だと、住宅ローン控除でいくら税金が戻ってくるの?」
「固定資産税って、具体的にいくら用意しておけばいい?」
そんな具体的な金額のシミュレーションは、パパまるハウスまでお気軽にご相談ください。
パパまるハウスのスタッフは、マイホームに関する税金などの専門知識も豊富。
建物本体の価格だけでなく、税金や諸費用、そして将来戻ってくるお金まで含めた「トータルの資金計画」を分かりやすくご提案いたします。